ジャーナリスト・ノンフィクション作家 柳原三佳オフィシャルサイトHP

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【No.18】交通事故事件記録の閲覧について

捜査段階では捜査記録は見たりコピーをとったりすることはできない。刑事訴訟法47条で、開廷前はこれを公開してはならないとされているからである。また、不起訴になった事件は基本的には公開しない。ただ交通事件の場合はその後の民事の問題があり、どうしても見なければいけない書類がある。例えば証人などは裁判に呼び話しを聞くことができるが、事故直後の現場の状況などは後から再現が不能で代替性が無い。そのような書類は不起訴であっても開示している。代替性が無い書類としては実況見分調書や鑑定書など。プライバシーにかかわる部分は秘匿処理している。裁判が確定して確定記録になれば開示できる。
再生時間:00:06:50:07

 

 

【出演】
 元さいたま地方検察庁検事 依田隆文
 元宮城県警察交通警察官  佐々木尋貴
【インタビューアー】
 交通ジャーナリスト    柳原三佳

私(佐々木尋貴)は交通事故の調査を始めてから多くの被害者や遺族の方々、弁護士と接する機会がありました。そこで気付いたことがあります。
私がこれまで警察という捜査側で交通事件事故処理していた時、何ら疑問に感じず、ごく当たり前のことだと思っていたことが実は被害者、遺族には全く未知の世界だったことが沢山あったのです。その未知の世界ゆえに抱く不安や疑問に何年もの歳月を悩み続けている方もたくさんおられました。
ちょっとした知識を得るだけで解決できる不安や疑問はたくさんあります。
この動画は長年交通事故被害者、遺族、司法問題などを取材してきたジャーナリスト柳原三佳氏がインタビューアーです。彼女が見てきた多くの被害者、遺族が抱いている不安や疑問に元さいたま地方検察庁交通部長検事依田隆文氏と元宮城県警察交通警察官佐々木尋貴が端的にお答えしています。
関心のあるところからお入りください。