飲酒運転と知りながら一緒に乗った同乗者もタダでは済まない 過去にはこんなケースも… #エキスパートトピ
2025.5.19(月)
埼玉県三郷市で小学生4人がひき逃げされた事件。5月18日、運転していた中国籍の男が警察に出頭し逮捕されました。男は直前まで酒を飲んでいたことがわかっています。 また、同乗していた25歳の男も、飲酒運転を知りながら車に一緒に乗っていた疑いで逮捕されました。 2人の男が中国籍だったことから、外国人の免許制度や交通ルールの認識について疑問の声が上がっていますが、同様の事故は日本人の間でも多発しています。飲酒運転者への厳罰は言うまでもありませんが、同乗者も厳しく罰せられます。過去の事例をまとめました。
ココがポイント
飲酒運転を知りながら逃走をそそのかしたとして、(中略)同乗していた友人の建設作業員の男(20)を書類送検。
飲酒運転は運転者にも周囲の人にも厳しい罰則が設けられています!
出典:警視庁
無免許の上、酒を飲んだ状態で車を運転して事故(略)男の身代わりになり自身が運転していたと申告したとして同乗者も逮捕
飲酒運転を知りながら逃走をそそのかしたとして、(中略)同乗していた友人の建設作業員の男(20)を書類送検。
エキスパートの補足・見解
小学生が10人も歩いていたのになぜその姿に気づかず突っ込んでいったのか? あまりに異常な事故態様に、ひょっとすると、と思っていたのですが、三郷市のひき逃げ事件はやはり飲酒運転でした。本件では同乗者も逮捕されています。
上記記事の各ケースでもわかるとおり、「ハンドルを握っていないのだから同乗者に責任はない」と思っているのなら大きな間違いです。運転者が酒を飲んでいることがわかっているなら、絶対に車を運転させてはいけません。もちろん、その車に乗ることも許されません。過去には、飲酒死亡事件を起こした車の同乗者が「危険運転致死傷幇助(ほうじょ)」という罪で実刑判決を受けた判例もあります。
道路交通法では以下のように規定されています。
<第65条 第4項>
何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運送して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
『運転者以外の周囲の責任についての処罰』については、上記「警視庁」のサイトにわかりやすい一覧表が掲載されていますので、ぜひチェックしてください。