来年から自転車も『青切符』で反則金。取り締まりは何歳から? どんな行為をしたらアウトなの? #エキスパートトピ
2025.6.23(月)
6月17日、政府は自転車の交通違反に関す「改正道路交通法施行令」を閣議決定しました。具体的には、自転車による113の違反行為に対して、来年、2026年4月1日から、3000円~1万2000万の反則金を科すというものです。この1週間、新聞やテレビでこのニュースをご覧になった方も多いのではないでしょうか。つまり、車やバイクの違反にはすでに導入されている、いわゆる「青切符」の対象になるということです。
そこで113の交通違反とは? また、反則金の額、子どもはどうなるのか? など、基本情報をまとめてみました。
ココがポイント
来年4月から、スマホ片手に道路を走行する、いわゆる“ながら運転”は1万2000円の反則金が科せられます。
自転車運転中(中略)「ながらスマホ」が原因となる交通事故の発生が後を絶ちません。中には(中略)歩行者が亡くなる事故も発生
出典:警察庁
自転車の交通違反に対して反則金の納付を通告するいわゆる「青切符」(中略)政府は反則金の額を決定し、来年4月1日から取締り
自転車で歩行者との事故を起こした場合、歩行者にケガを負わせれば『過失傷害罪』が成立し、運転手は刑事責任を負う可能性が
エキスパートの補足・見解
自転車の運転に対するルールが厳しくなり、反則金制度が閣議決定にまで至りました。その理由は、ここ数年、自転車による交通事故が増加していることにあります。警察庁によると、自転車が絡む事故の割合は全交通事故の2割超にのぼるそうです。
上の記事等でも指摘されているとおり、最近はいわゆる「ながらスマホ」や、ヘッドホン、イヤホンを使用したまま走行している人をよく見かけます。こうした行為は大変危険です(ながらスマホの反則金は1万2000円)。習慣になっている人は即刻やめるようにしてください。
そのほかにも、傘さし運転、買い物袋をハンドルにぶら下げる、など、数多くの細かな反則行為が列挙されていますので、施行はまだ少し先ですが、確認しておくことが大切です。
また、過去には自転車が加害者となった死亡事故も実際に発生しています。人身事故を起こせば刑事罰だけでなく、多額の損害賠償を請求されます。上記「弁護士JP」に、過去の高額賠償事例も紹介されていますので参考にしてください。
ちなみに、今回の法改正で青切符の対象となるのは16歳以上です。高校生になると取り締まりの対象になります。十分に注意しましょう。